最初に

裁判

配偶者の不倫を知ってしまった時。

離婚するにしても、しないにしても、相手に慰謝料を請求することが可能です。
ですが、相手が不倫の事実を認めず、慰謝料の支払いをしてくれないということがあります。
そんなときは、裁判所の力を借りることが出来ます。

 

不倫裁判.netでは、慰謝料請求の流れ裁判の流れ裁判を起こすメリット・デメリットなど、不倫に対する裁判に関する知識を掲載しています。
相手が慰謝料を払ってくれないからと泣き寝入りしないために、知識という武器を身につけましょう!

 

目次
  1. 配偶者が不倫!慰謝料請求できる条件とは?
  2. 不倫に対する慰謝料請求の流れ
  3. 不倫の裁判を自分で起こすことは可能?
  4. 不倫の裁判の流れとは?
  5. 不倫の慰謝料請求裁判で勝つために必要なこと
  6. 5-1.不倫の証拠集めに一番おすすめなのは?

  7. 最後に
 

配偶者が不倫!慰謝料請求できる条件とは?

まず、相手の不倫が原因で裁判を起こす前に、知っておいたほうが良い前知識をいくつかご紹介していきましょう。

 

配偶者が浮気をしていた場合、慰謝料を請求することができます。
ですが、それには条件がいくつかあります。その条件とはどんなものでしょうか。

 

配偶者に慰謝料を請求できる条件3つ

浮気相手との間に肉体関係があること

不貞になるのは肉体関係がある場合のみ

世の中には、配偶者が異性と二人っきりで食事に行くだけで浮気だという人もいます。
もちろん、夫婦間でそのような約束をするのは自由ですが、法律に照らし合わせての慰謝料の請求となると、食事に行ったというのだけでは請求不可能です。
基本的に慰謝料が発生するような不貞行為となるには、肉体関係が必要です。
法律の不貞行為の定義にも「自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」と定義されています。

 

ただし、場合によっては、前戯や性的行為に類似する行為だけでも不貞行為に当たると判断される場合もあります。
どちらにしても、相手が認めなければ、不貞行為の証拠が必要になってきます。

 

不倫が発覚する前に夫婦関係が破たんしていないこと

仲が破綻している夫婦

夫婦間にはお互いに貞操を守る義務があります。
だから浮気は、慰謝料発生の原因となるのですが、夫婦関係が事実上破たんしている夫婦には、この義務は発生しません。
そのため、不倫発覚前から夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の請求が認められません。

 

そして、ここが裁判で最も争いになる部分でもあります。
一方は夫婦生活は破たんしていたと主張し、もう一方は破たんしていないと主張することが多いのです。
これは、単純に別居しているから破たんしていた、同居だから破たんしていなかったなどと言うものではありません。
別居していた場合でも、単身赴任などはもちろん、夫婦関係改善のために一時的に冷却期間を置くため、などの理由があった上での別居の場合は、夫婦関係が破たんしているとは言えません。
また、同じ屋根の下に暮らしていても、生活費が完全に別だった、相手の分の家事を一切行っていなかった、などの場合は、夫婦関係が破たんしていると判断されることもあります。
総合的な判断や証拠によって、浮気発覚前の夫婦生活は破たんしていなかったとみなされた場合は、慰謝料請求が可能になります。

 

時効によって慰謝料の請求権が消滅していないこと

不倫にも時効がある

不倫の慰謝料の請求には時効があり、浮気の事実や相手を知った時から3年最後の浮気から20年と定められています。
この期間が過ぎて、配偶者が時効を主張した場合は、慰謝料を請求することができません。

 

ただし、配偶者が時効を主張せずに支払いを認めれば慰謝料請求は可能です。
時効が来れば当然に慰謝料請求権が消滅するという訳ではありません。

不倫に対する慰謝料請求の流れ

慰謝料を請求できる条件をご紹介しました。
上記の3つに完璧に当てはまった上で、では、慰謝料の請求はどのように行えばよいのでしょうか?
見ていくことにしましょう。

 

不倫に対する慰謝料の請求方法

まず、慰謝料を請求する方法としては、書面によるもの口頭で行うものの2つの方法があります。

書面で請求する場合

書面で請求する場合のメリットとしては、

  • 内容が明確である
  • 主張内容の組み立てに十分時間をかけられる
  • 内容証明郵便を利用することで相手に覚悟を見せつけることができる

などがあります。
ですが一方で、書面のやり取りには時間がかかる相手にも考える時間や準備する時間を与えてしまうといったデメリットもあります。

口頭で請求する場合

口頭で請求する場合には、下記のメリット・デメリットがあります。

 

口頭で慰謝料請求するメリット
  • タイムリーにお互いの主張ができるので短期間で解決する可能性がある
  • 相手に責任逃れを考える時間を与えないで済む

色々知識を詰め込んだ上で、一気に相手に畳み掛けるような感じで交渉するのが得意な人には、相手が準備を行う前に一気に解決まで持っていける可能性があるので、この請求方法は良いかもしれません。

 

口頭で慰謝料請求するデメリット
  • 後で言った、言わないの水掛け論になる可能性がある
  • 相手の主張に対して瞬時に判断する必要があるため、知識や交渉力が必要になる

相手の方が口が達者であったり、自分が瞬時に色々判断するのが苦手だという人や、感情的になってしまうなどの人は、口頭請求には向きません。
また、書面を取り交わすまでに時間が掛かりそうだという人も、後々、言った言わないということが発生しそうなので、この方法は避けたほうが良いでしょう。

 

不倫に対する慰謝料請求を行った後の流れ

慰謝料請求に応じた場合

相手が慰謝料の支払いに同意した場合、後になってもめることがないように示談書を作成します。
和解契約書や和解書と言う場合もあります。

 

また、慰謝料の支払いには同意したものの、経済的な理由で一括払いが不可能な場合は分割払いになります。
その際には、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておきましょう。
これは、後になって相手が慰謝料の支払いを渋った時に、訴訟などを提起せずにすぐに相手の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になるものです。
これを作っておかなかったために後で泣き寝入りすることになる場合も多いので、必ず作成しておきましょう。

 

相手が慰謝料支払いの意思を見せなかった場合

慰謝料の支払を拒否

相手がこちらの要求通り慰謝料を支払うことを拒んだ場合は、交渉決裂として、裁判によって争うことになります。
その場合、詳しい流れは後述しますが、まずは裁判所に訴状を提出します。
訴状には慰謝料の金額と不貞行為の詳細、不貞行為の証拠を提出します。
その後、相手方の反論、それに対するこちらの再反論といった流れで裁判が進行します。
場合によってはあなたと相手の両方に直接話を聞く、当事者尋問が行われることもあります。
その後、多くの場合は和解勧告が行われ、和解に至らなければ裁判の判決が下されます。

相手の不倫の裁判を自分で起こすことは可能?

上記で、慰謝料の請求に応じなければ、裁判によって慰謝料請求を行うことになるとご説明しました。
でも、裁判となると、なんだか一気に敷居が高くなった気がして、不安だし、よくわからない、と思う方も多いでしょう。
ですが、自分で起こせる慰謝料請求の裁判もあります。
ここでは、不倫の慰謝料請求に使われる裁判の種類について、見ていくことにしましょう。

 

裁判による慰謝料請求

裁判所

不倫をされたことによる精神的苦痛は、慰謝料という形で償ってもらう必要があります。
しかし、相手が素直に慰謝料の支払いに応じるとは限りません。
できれば話し合いで解決することが理想なのですが、それがどうしても上手くいかない場合は裁判所を利用して解決を図ることになります。

 

裁判というと一般の人には敷居が高く感じるかもしれませんが、相手が不法行為を行っているのですからためらう必要はありません。
相手が素直に支払いをしないのであれば、裁判所の力を借りるのは国民の正当な権利です。
泣き寝入りをしないためにも裁判所を利用しましょう。
その際、不倫調停不倫訴訟の二つの方法があります。

 

素人でもできるのが不倫調停

配偶者に慰謝料を請求する場合は、まず不倫調停を行うことになります。
日本の民法には、調停前置主義というものがあり、いきなり訴訟にするのではなく、まず夫婦間で話し合いを行うように決められているのです。

 

ちなみに、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合は調停前置主義は採られておらず、いきなり訴訟にすることも可能です。

 

不倫調停は、調停申立書を裁判所に提出することで行われます。
あとは、交渉の席において調停委員が話をリードしてくれますから、弁護士の力を借りなくても簡単に話を進めることが可能です。
手続きが簡単で費用も安く、非公開でプライバシーも守られるので、調停で決着がつくならば、それに越したことはありません。

 

調停で決着が付かない場合は不倫訴訟に

調停で決着が付かない場合は訴訟へ

調停で決着がつかなかった場合は、訴訟を行うことになります。
これは、最後の手段ともいえます。

 

訴訟の際は、慰謝料の請求金額不貞行為の詳細な内容、相手が不貞行為自体を認めていない場合は不貞行為の証拠も添えて訴状を提出しなくてはいけません。
法的な根拠や訴訟を有利に進めるための主張などは、素人では分かりにくいため、どうしても弁護士や司法書士に依頼する必要が出てきますので、費用は数十万円かかります。
さらに調停とは違って、配偶者が不倫をしたという事実が周囲にばれてしまう危険もあります。
ですが、確実に決着をつけることができますし、裁判を起こされて周囲にばれるのがまずいという相手であれば、裁判までに決着を付けることも可能でしょう。

不倫の裁判の流れとは?

不倫の慰謝料請求には、調停と訴訟の2パターンあることをご説明しました。
調停で決着が付かなかった場合、訴訟を起こすことになりますが、その流れとは、一体どのようなものなのでしょうか?
見ていくことにしましょう。

裁判の提起

裁判は、裁判所に訴状を提出して訴訟を提起することで始められます。
訴状を提出すると、その訴状が慰謝料を請求する相手に送達されます。
その際、一回目の裁判の期日も指定しますが、相手の都合は無視されていますから、相手は答弁書を提出して欠席することも可能です。
その場合、実質的には二回目の裁判から主張立証が行われます。

 

また、相手が訴訟の対応を弁護士に依頼した場合、委任状が裁判所に提出されるとそれ以降は弁護士が全て対応することになります。
このように、裁判を提起したからと言ってすぐに裁判が始まるわけではありません。

 

裁判の出廷

裁判は、いきなり双方が顔を合わせて行われるわけではありません。
通常は裁判の日にどちらかが何らかの主張を行い、次回にはもう一方がそれに対して反論するといった流れで行われます。
これらは1〜2ヶ月間隔で実施されるのが普通なので、お互いに言いたいことを言うまでにはある程度の時間が必要です。

 

また、ここで弁護士を頼んでいる場合は、すべて弁護士が行ってくれますので、自ら出廷する必要はありません。

 

和解案

不倫裁判では多くの場合和解案が出されます。
当事者が申し出ることもありますが、裁判官から提示されることの方が多いようです。

 

裁判官が提示する和解案には、ある程度その時点での心証が加味されていますから、判決と大きな相違はない場合が多いようです。
和解した場合には和解調書が作成されます。
和解調書には確定判決と同じような効力があり、慰謝料の支払いが滞った場合は給料の差し押さえなどの強制執行も可能です。

 

尋問

和解が成立しなかった場合は、原告、被告の両者と証人を裁判所に呼んで尋問が行われます。
ここで初めて、不倫相手と顔を合わせるということもあります。
また、尋問は公開されますから、傍聴者がいる可能性もあります。
よくドラマで見るような、弁護士や裁判官からの質問に答え、事実関係をはっきりさせるための確認が行われます。

 

弁護士に依頼している場合は、尋問での質疑応答は弁護士がシナリオを作ってくれることが多く、何も分からないままに答えなくてはいけない、という状態にはなりません。

 

判決

最後まで和解しなかった場合は最終的に判決が下されます。
「被告は○○円を支払う」又は「原告の請求を棄却する」という形の判決になります。
内容に不服がある場合は控訴することになりますが、さらに多くの時間とお金が掛かります。
判決が確定すると強制執行も可能になります。

不倫の慰謝料請求裁判で勝つために必要なこと

裁判の流れについて、ご説明しました。
慰謝料の請求で裁判になった場合、絶対に勝ちたいですよね。
では、裁判で勝つためには、一体何が必要なのでしょうか?

 

裁判には何よりも証拠の提出が必要

不倫の証拠が必要

不貞行為による慰謝料を相手に請求しても、相手が素直に認めるとは限りません。
そもそも不貞行為自体を否認してくる場合もあります。
そういった場合は、慰謝料を求める側、つまりあなたが、不貞行為があったことの証拠を用意して裁判所に提出しなくてはいけません。
証拠もないのに慰謝料を求めるようなことは、単なる言いがかりと受け取られ、場合によっては反対に、名誉棄損で訴えられることにもなりかねないのです。
そのため、不貞行為による慰謝料を請求する場合は、必ず証拠を用意しなくてはいけません。

 

裁判に勝つための証拠とは

不倫の証拠に一番効果的なのは写真

不貞行為による慰謝料を求めるのに必要な証拠は、不貞行為を行ったという証拠でなくてはいけません。
では、その証拠とは、どのようなものが有利なのでしょうか?

 

不貞行為とは端的に言うと他人と肉体関係を持つことです。
つまり、肉体関係があることが、第三者から見てもはっきり分かる証拠が必要です。
ですから、単に外でデートをしているところを写真に撮っても、不貞行為の証拠にはなりません。
キスしているところを何回も撮ることができれば不貞行為を認められる場合もありますが、必ずしも認められるとは限りません。

 

性交渉を行っている最中の写真やビデオなどがあれば、ベストですが、そういったものが撮影できるのはごく稀でしょう。
理想的かつ現実的なのは、ラブホテルに入るところと出るところを撮影することです。
20分以上、ラブホテルにいたことが分かれば、中で不貞行為があったであろうと推測される証拠になります。
しかし、1回分の写真では、1回だけの過ちだったと主張され、慰謝料が認められない場合も多いため、複数回の写真が必要です。
また、デジタルカメラで撮った写真だと、編集や修正が容易であるために、証拠能力が弱くなる場合もあります。
メールや電話の内容では、肉体関係にあからさまに触れることは少なかったり、冗談だったといわれてしまう可能性が大きいため、状況証拠にしかならない場合が多いようです。

 

証拠集めは探偵に依頼するのがベター

証拠集めは探偵に依頼がベター

前項で説明したような証拠を集めるのは、素人には至難の業ではないでしょうか。

 

ラブホテルに入るシーンを撮影するには、二人を尾行しなくてはいけません。
また、夜に二人の顔をはっきり撮影するにはフラッシュをたかなくてはいけませんが、そんなことをするとばれてしまう可能性が高くなり、複数回の撮影は難しくなるでしょう。
しかし、探偵なら夜でも、遠くからでも撮影可能な機材を持っていますし、尾行にも慣れています。
難しい証拠集めは探偵に依頼するのがベターでしょう。

不倫の証拠集めに一番おすすめなのは、「原一探偵事務所」

浮気調査におすすめの原一探偵事務所

浮気調査口コミランキング様によると、浮気調査には、「原一探偵事務所」が一番おすすめです。

 

おすすめの理由として、

  • 調査実績42年、80,000件以上の大ベテラン事務所
  • 24時間、365日相談可能
  • 県庁のHPにも掲載されているので安心
  • 調査報告書の証拠能力が高い
  • 弁護士の紹介など、アフターフォローがしっかりしている
  • 相談・見積もりは無料
  • 最初の見積もり以上の価格が掛からない

などが挙げられます。
実際に原一探偵事務所で浮気調査をお願いした人の口コミが、こちらの原一探偵事務所の評判様で見られますので、見てみると良いでしょう。

 

不倫調査の探偵を選ぶときのポイント

探偵を選ぶ時のポイント

今は、探偵業法という法律があるため、悪徳な業者は昔に比べて大分減っていますが、それでも、稀に存在します。
そんな悪徳探偵事務所に引っかからないためにも、浮気調査を探偵や興信所に依頼する際、気をつけておいたほうが良い点が、いくつかあります。

探偵業の届出を行っているか

探偵業を行うには、届出を行わなくてはなりません。
届出を警察署へ提出して、認可を受けていなければ、それだけで業者としてアウトです。
依頼を検討している探偵・興信所のホームページを確認すれば、届出番号が書いてありますので、確認してみると良いでしょう。
書いているだけでは信用できないという場合は、管轄の警察署の担当部署へ問い合わせてみると、届出されているかどうかが分かります。

 

事務所は本当に存在するか

事務所の住所が載っていなかったり、その場所に実際に行ってみたら存在しなかったなどのケースがあります。
こういったパターンは、事務所ではなく、喫茶店などでの面談を持ちかけることが多いようです。
契約金だけ受け取って、その後音信不通になるということも多いので、その住所に本当に興信所があるか、実際に行ってみたり、Googleマップで確認するなどしてみるのが良いでしょう。

 

見積もりが安すぎるところには注意!

見積もりを依頼して、その価格が安い場合、ここにしようと思うことが多いかと思います。
ですが、その見積もりには、経費など、全て含まれているかも確認しましょう。
調査に掛かった交通費などの経費が含まれていない場合、後々、追加で請求されて結局、とても高額な金額を払わなければならなくなった、ということになりかねません。
その見積もりがどこまで含まれているものなのか、きちんと確認するようにしましょう。
また、安かろう悪かろうで、調査報告書がとてもいい加減なものとして出来上がってくる場合もあります。

 

調査報告書のサンプルを見せてもらう

きちんとした探偵事務所であったり、実績のある老舗事務所であれば、サンプルを用意しているでしょう。
その調査報告書のサンプルを見て、事務所の調査力や、証拠能力がどれくらいの物になるのかの見当をつけてみるのも良いでしょう。

最後に

相談する

不倫の慰謝料請求、裁判に関する基本的な知識をいくつかご紹介しました。

 

相手の不倫でこれ以上傷つけられたくない。
そういう思いもあるでしょう。
ですが、相手の浮気が原因で離婚する場合は、相手が有責だという事実を残しておくことが、あなたの今後の人生のためにも重要になります。
そのためにも慰謝料の請求は大変重要なことです。

 

示談で終わらずに裁判にまでもつれ込むと、体力も時間も使います。
うまく交渉を運んで調停で終わらせるのも1つの手です。
あの時、ああすればよかった、と後で悔いることのないよう、しっかりと考えることが大切です。
最後まで自分1人で戦おうとせず、その道に強い弁護士や探偵に相談をしてみるのも、良いのではないでしょうか。